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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1200号 判決 1961年8月07日

控訴人(原告)

村田好

被控訴人(被告)

栃木県教育委員会、栃木県、須永芳雄

主文

第一審原告の控訴を棄却する。

原判決中第一審被告須永芳雄の敗訴の部分を取消す。

第一審原告の第一審被告須永芳雄に対する請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審共第一審原告の負担とする。

事実

第一審原告代理人は第一審被告栃木県教育委員会及び栃木県に対し、「原判決中第一審被告栃木県教育委員会及び栃木県に関する部分を取消す。第一審被告栃木県教育委員会は同会が昭和二十六年十月二十二日した第一審原告に対する免官処分の無効であることを確認する。第一審被告栃木県は第一審原告に対し金三十九万九千四百十円及びこれに対する昭和二十九年十月二十二日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は第一、二審共右第一審被告等の負担とする。」との判決並びに右金員支払部分につき仮執行の宣言を求め、右第一審被告等代理人は控訴棄却の判決を求めた。第一審被告須永芳雄代理人は第一審原告に対し、主文第二、第三項同旨及び訴訟費用は第一、二審共第一審原告の負担とするとの判決を求め、第一審原告代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、第一審原告代理人において、別紙準備書面其の一及び其の二記載のとおり陳述し、第一審被告等代理人において、第一審原告に対する本件免官処分は第一審被告等主張のように昭和二十六年四月より同年十月二十二日までの期間中における第一審原告の理由のない欠勤を地方公務員法第二十八条第一項第一号に該当するものとして処分したものであると述べ、証拠として第一審原告代理人において、当審証人川島勘助、家泉芳子、小泉進亮、東海林義一、高林和男、鶴岡修、塩田チヅ子、田中佳美の各証言及び当審における第一審原告村田好本人の供述を援用し、乙第一号証の一、二の原本の存在及び成立を認め、同第二号証の成立を認める旨述べ、第一審被告等代理人において、従前提出の乙第一、二号証を同第一号証の一、二と訂正し写をもつて提出し、新に同第二号証を提出し、当審証人高橋黄未、小野哲男、家泉芳子、稲村淑子、辺見静江、塩田富吉、須斉隼至、妥沢元紀、磯野親男の各証言及び当審における第一審被告須永芳雄本人の供述を援用する旨述べたほか原判決摘示の事実及び証拠関係と同じであるからこれを引用する。

理由

一、第一審原告の控訴について。

(一)  第一審原告の第一審被告栃木県教育委員会に対する免官処分無効確認請求について。

第一審原告が昭和十九年三月三十一日小学校助教諭を命ぜられ、昭和二十四年三月三十一日足利市立第一中学校教諭に補せられ、昭和二十六年四月一日栃木県足利郡久野村小学校に転任を命ぜられて同校に勤務中、昭和二十六年十月二十二日第一審被告栃木県教育委員会から地方公務員法第二十八条第一項第一号による免官処分の通告を受けたことは、当事者間に争がない。

原本の存在及び成立に争のない乙第一号証の一、二、原審証人高橋一二の証言により成立を認める甲第八号証、原審証人垣沼三芳の証言により成立を認める同第九号証の一ないし六、原審証人前島俊三、高橋一二、小柴貢、垣沼三芳、室田幾次郎の各証言を総合すると、第一審原告は右足利市立第一中学校に勤務中、同校校長であつた第一審被告須永芳雄の態度に不信を抱き、久野村小学校への転任に不満であつたため、日本教職員組合や栃木県教職員組合の幹部等を訪問し対策を相談していたが、右小学校には転任後数日出勤しただけで昭和二十六年四月十六日からは神経衰弱症を理由として同年五月四日頃まで病気欠勤し(なお原審証人巷野義信の証言によると、医師巷野義信は当時第一審原告の求めにより診察したが、外見上異状が認められなかつたので問診の結果、病名神経衰弱症、三週間の静養を要する旨の診断書を本人の要求により作成交付したことが認められる)、その後同年五月七日より同月二十六日頃まで出勤したが、同年五月二十八日以降は六月二十日に出勤したほか殆ど正規の手続によらない欠勤を継続し、同校校長であつた垣沼三芳において同年六月までの間約三回にわたり第一審原告に対し出勤方を促したが、第一審原告は少しもこれに応ずる態度を示さなかつたこと、昭和二十六年六月頃右小学校PTA会員等から垣沼校長及びPTA会長等に対し第一審原告の欠勤が多くて生徒の教育上困る旨の苦情の申出があつたが、同校長の苦慮にもかかわらず第一審原告に出勤しようとする態度が見えず事態が好転するに至らなかつたこと、これがため第一審原告は同年六月下旬頃第一審被告教育委員会の高橋教育課長から事情聴取の上一応休職願提出の勧告を受け、次で垣沼校長を通じ退職願提出の勧告を受けるにいたつたが、その後も依然前記転任を不服とする態度を変えず昭和二十六年十月二十二日前記免官処分が発令されるまで出勤しなかつたこと、第一審被告教育委員会では第一審原告に対する右免官処分発令前、係において当事者等につき事情を調査した結果、第一審原告に対する前記転任は同人に不利益を与えたものではなく、垣沼校長が第一審原告の出勤を拒否した事実はなく、又第一審原告が足利市立第一中学校に勤務中第一審被告須永から授業の妨害や圧迫を受けたことがないことをいずれも確認すると共に、第一審原告の右小学校転任後の出勤状態等は勤務実績が不良なものに該当すると判定した結果、右免官処分をするに至つたことが、いずれも認められる。原審(第一、二回)及び当審における第一審原告本人の供述中、右免官処分が第一審被告須永の策謀によるものであり、又第一審原告は昭和二十六年六月二十日健康が回復して出勤したところ垣沼校長から出勤を拒否された旨その他右認定に反する供述部分は、前掲証拠と対比し、にわかにこれを採用し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。以上によると、右免官処分に重大且明白な瑕疵があつたものとは認められない。第一審被告委員会から第一審原告に対しすでに右免官処分が発令通告されたものである以上、右処分が重大且明白な瑕疵あるものでない限り、右処分は当然に無効となるものでないことはいうまでもないから、この点に関する第一審原告の請求は失当であることが明かである。

(二)  第一審被告栃木県に対する給与その他の支払及び損害賠償請求について。

先ず、第一審被告栃木県の本案前の主張についてみるに、行政処分の無効確認訴訟については、その性質上行政事件訴訟特例法第六条の訴の併合に関する規定が準用されるものと解するのを相当とする。

従つて当該訴訟における請求に関連する原状回復、損害賠償その他の請求にかかる訴に限りこれを併合することができるものというべきであるところ、第一審被告栃木県に対する右の請求は前記第一審被告教育委員会に対する免官処分無効確認の請求と関連するものであることは、第一審原告の主張に照し明かなところであるから、その訴の併合は適法であつて第一審被告栃木県の右主張はその理由がない。次に本案についてみるに、第一審原告の第一審被告栃木県に対する右請求は、第一審原告に対する前記免官処分が無効であることを前提とするものであることは第一審原告の主張に照し明かであるところ、右免官処分が無効なものと認められないことは前認定のとおりであるから、この点の第一審原告の請求はその他の争点につき判断するまでもなく失当である。

二、第一審被告須永芳雄の控訴について。

先ず第一審被告須永の本案前の主張についてみるに、右主張はさきに第一審被告栃木県の本案前の主張について判断したところと同じ理由によつてこれを理由がないものと認める。次に第一審原告の第一審被告須永に対する慰籍料請求の本案についてみるに、第一審原告が昭和二十四年三月三十一日足利市立第一中学校教諭に補せられ同校に勤務中、第一審被告須永が校長であつたことは当事者間に争がない。

(一)  第一審原告主張の原判決事実摘示第一の(イ)ないし(ハ)に関する点についてみるに、第一審被告須永に第一審原告主張のような言動があつたとしても、当審証人稲村淑子、高橋黄未、小野哲男、辺見静江、磯野親男、塩田富吉、家泉芳子、原審証人栃本泰幹、垣沼三芳、三田義夫の各証言、原審及び当審における第一審被告須永芳雄本人の供述に照し、別段の悪意の認められない本件においては、校長の教諭に対するその場の言動として穏当であつたかどうかの問題を生ずる余地がないではないとしても、これをもつて第一審原告の教諭としての人権又は地位を侵害し、又はその名誉信用を傷けたものとは認められない。この点に関する原審(第一、二回)及び当審における第一審原告本人の供述部分は右証拠に照しこれを採用し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

(二)  次に第一審原告主張の原判決事実摘示第二の(イ)ないし(ヘ)に関する点についてみるに、原審証人須田正信、半田計三、当審証人小泉進亮、東海林義一、高林和男、鶴岡修、塩田チヅ子、田中佳美の各証言、原審(第一、二回)及び当審における第一審原告本人並びに原審及び当審における第一審被告須永本人の各供述の一部を総合すると、第一審原告担任の国語の時間に生徒が研究発表をし、第一審原告が教壇脇にいてこれを聞いていた際、たまたま第一審被告須永が教室に入つてきて後方でこれを聞いていたが、やがてその生徒に質問し、生徒が答えられないでいるや自らこれに関する話をしたこと、ホームルームの時間が始るや第一審被告須永が教室へ入つて生徒に対し話をはじめ、後からきた第一審原告はしばらくその話の終るのを待たされたこと、雨降りの日に第一審被告須永が第一審原告において授業中の教室に入つてきて、いきなり生徒に対し洋傘に名前を書いておくように注意したこと等の事実があつたことが認められるが、その余の事実については、原審(第一、二回)及び当審における第一審原告本人の供述中これに副う供述部分は、原審及び当審における第一審被告須永本人の供述、原審証人前島俊三、高橋一二、小柴貢の各証言と対比し、にわかにこれを採用し難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。なお第一審原告主張の、第一審被告須永が第一審原告の前記転任や免官処分発令に関し策謀をめぐらし暴言を吐き悪宣伝をしたこと等の事実についても、右第一審原告本人の供述中これに副う供述部分は、右第一審被告須永本人の供述及び右証人等の証言と対比しこれを採用し難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。しかし、右に認定された事実については、当審証人高橋黄未、小野哲男、磯野親男、塩田富吉、垣沼三芳、原審証人前島俊三、高橋一二、小柴貢、栃本泰幹の各証言、原審及び当審における第一審被告須永本人の供述に照すと、校長は教職員を指導監督するために教室を見廻り授業学習を参観観察することがあるのであるが、第一審被告須永は特にこの点を重視し自らこれを実行していたものであることが認められ、別段の悪意があつたものとは認められないから、右認定の事実があつても、それは校長としての指導監督の仕方が必ずしも適切なものではなく、第一審原告の諒解するところとならず、却つてその不満又は誤解を買うに至つたものであることにかんがみ、なおその妥当なものでなかつたとみるべき余地があるものとしても、これをもつて第一審原告主張のように、第一審原告の授業を妨害し、教諭としての教授権又は地位を侵害し、その名誉信用を傷ける程度のものとは認められない。この点に関する原審(第一、二回)及び当審における第一審原告本人の供述部分は右証拠に照しこれを採用し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

よつてこの点に関する第一審原告の請求はその余の争点につき判断するまでもなくその理由がないものである。

以上により原判決は右認定の範囲内において一部相当であるが一部不当に帰し、第一審原告の第一審被告栃木県教育委員会及び栃木県に対する控訴はその理由がなく、第一審被告須永芳雄の第一審原告に対する控訴はその理由がある。よつて民事訴訟法第三百八十四条第三百八十六条第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

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